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海外での特許取得(連載⑨)~明細書の構造~

今回の明細書に記載すべき内容は、

(b).背景技術と、

(c).特許文献名(非特許文献名) です。

 

(b).背景技術

 

「背景技術」は、創作された発明の技術的優秀性を示すための序論部分に相当する。この部分での説明では、特許を受けようとする発明に最も近似する従来技術を対象として、その技術内容を簡易に説明するとともに、従来技術が抱えている技術的課題を導き出すように説明することが必要である。

 

ここで、最も近い技術が存在することを隠しても意味がない。将来、権利化された場合に権利行使しても逆に特許無効を争われることがあるからである。ここでの説明は、できるだけ簡潔に説明することが肝要となる。特許を受けようとする発明の説明部分ではなく、発明が解決しようとする課題が存在する技術的背景が明確になればよいからである。

 

(c).特許文献名(非特許文献名)

 

特許を受けようとする発明に関連する公知文献を知っているときには(特別に調査する必要はないが、知っている範囲で)、その文献名などを開示する必要がある(特許法第36条第6項)。

 

発明課題に対応する先行技術は、特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して、比較的容易に調査することができるので、どのような先行技術があるかどうかは調査しておくほうが結果的に有利になる。また、技術論文や一般刊行物など、特許文献として開示されていない資料は非特許文献として開示する必要がある。


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