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海外での特許取得(連載⑦)
前回は、明細書に記載すべき内容とその項目について列挙したが、そのような項目を法律で記載しなければならないとした理由は、記載の仕方を自由にまかせると発明の本質が不明となったり、発明が十分特定されなかったり、また、従来技術との比較が的確に判断できないからである。記載すべき項目を規定することにより、特許すべきか否かを審査する上でも、第三者がどのような発明であるかを理解する上でも、容易に判断できることになる。
このような記載項目はそれぞれ重要なものであるが、特に重要性が高いのは、
- 「発明が解決しようとする課題」
- 「課題を解決するための手段」
- 「発明の効果」
となる。
これら一連の記載事項は「発明の開示」部分になる。また、開示された発明を具体的にどのように実施できるかを説明する「発明を実施するための形態」も第三者が発明を再現できる程度に開示する、という要請に応える部分であるから重要となる。