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海外での特許取得(連載⑤)
(Ⅱ)国際出願に際しての明細書・請求の範囲の書き方
国際出願する発明の実体は、従来の課題を解決するための技術的アイデアであり、抽象的な考え方であるという視点に立てば、世界共通である。したがって、多少の様式上あるいは形式上の違いはあっても、表現形式としては共通である。日本を含む3極(ヨーロッパ、米国)で取り決めた方式にしたがった書き方に倣った表現の仕方が定められている。以下は日本の特許法に基づいた手法である。
1.明細書の全体構造
明細書は、特許を受けようとする発明がどのようなものであるかを第三者に解り易く説明するための書面である。ただ、特許権は独占権として第三者を拘束するものとなるので、発明内容を説明する事項は第三者が発明を再現して効果を確認できるような内容でなければならない。そのため、特許法や関連規則には、明細書に記載すべき内容を細かく規定している(特許法第36条第3項、第4項、施行規則第24条、第24条の2、様式29)。