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海外での特許取得(連載②)

2.パリ条約による出願

(1)同じ発明を、異なった国々で保護しようとすれば、前述のように個々の国ごとに異なった言語、様式で出願しなければならないし、出願日が異なることも差し支えがある。 

世界中の国々は、発明の保護を与えるのに、先願主義を採用している。先願主義とは、競合する同じ発明が別々になされた場合、先に願い出た者が特許を受けることができるという、仕組みである。特許は独占的に特許発明を実施できるのであるが、その権利を特許庁に対して先に出願手続をなした者に与え、これに遅れて出願手続きをなした者には与えないのである。先に発明をした者に権利を与える先発明主義とは対極にある。それ故、出願を急ごうとするが、前述のように、複数の国に同じ発明を出願するには、出願日が異なっては困るのである。


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