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■ 弊所の裁判上での主張が審査基準に採用されました
弊所の裁判上での主張が審査基準に採用されました(審査基準第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性2.5 (2) ③)。 進歩性の判断基準として、先行技術の内容に本願発明を容易に発明できる動機づけがあれば、進歩性を否定できる、との基準が示されています。この動機づけの一例として、「作用、機能の共通性」があれば、「当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とし、弊所が関与した判決(平6(行ケ)82、83号)での主張が審査基準として採用されたものです。