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新着情報

EPC規則改正と出願人の義務の免除について

 2011年1月1日より改正EPC規則第141条および第70(b)条が施行されます。これにより、優先権主張を行う出願人は先の出願が提出された機関(各国特許庁等)により実施された調査結果のコピーをヨーロッパ特許出願と同時に提出しなければなりません。ヨーロッパ指定PCT出願においてはヨーロッパへの移行時に提出するか、またはその時点で提出できない場合には出願人が提出可能となり次第、遅滞なく提出する必要があります。

 ただし、日本国への出願に基づく優先権主張がなされた欧州特許出願については、上記義務が免除されるとの通知が、欧州特許庁(EPO)から公表されました。


◆欧州特許条約規則改正に伴い生じる出願人の義務の免除について(日本特許庁Webサイト)

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/Europe_tokkyo_kaisei.htm


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