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出願までの流れ
出願までの手続の流れを、簡単に説明します。基本的な流れは、「打ち合わせ」→「提出書類の作成」→「内容の確認」→「出願手続」となります。出願手続後、権利取得までは様々な手続が必要となりますが、概略はフローチャートをご覧ください。
【1】 お打ち合わせ
提案されているアイデアの確認作業が必要となります。アイデアの中には技術的創作やデザインの創作、あるいはノウハウ的なものがあります。提案されているアイデアをどのような形で保護すべきかを検討する必要があります。また、創作内容がどのようなものであるかの確認が必要となります。これによって適用法の選択を行います。また、日本のみの権利を取得する予定であるのか、国際的な権利を取得する予定であるのかを決定します。
【2】 提出書類の作成
打ち合わせ内容に基づいて出願書類の作成を行います。技術的アイデアであれば、発明や考案内容の説明文書、保護を求める内容を表現する書面、図面などが主な書類になります。デザインの創作であれば、物品の具体的形状を表現する図面が主な書類になります。更に、商標であればどのような商品やサービスに対して用いるのか、使用すべき文字や図形などが必要になります。
【3】 内容のご確認
基本的な書類の作成が完了しましら、記載内容に間違いがないかどうかを確認していただきます。説明されている技術内容に間違いがないか、示されている図面が正しく表現されているか、また、使用する商品に間違いがないかなどの確認です。最終的に意図していることがきちんと表現されているかどうかは、出願人あるいは発明者(創作者)が責任をもって確認することが必要です。もちろん、出願人、発明者(創作者)の確定もここでチェックする必要があります。
【4】 出願
作成した出願書類の確認作業が終了しましたら、正式に出願依頼をしていただきます。この依頼を受けて弊所で出願手続を行います。現在、日本ではインターネット出願となっており、オンラインで出願を行います。出願手続すればその案件に対して出願番号が付与されます。以後、出願番号で案件を特定することになります。出願が完了することにより、知的財産権を取得できる最初の一歩が確定したことになります。この後は、各適用法によって手続が異なります。国際出願には様々な方法がありますので、弊所にご相談ください。
フロー
特許出願
実用新案登録出願:無審査登録
意匠登録出願
商標登録出願
外国特許出願
外国で特許を取得するには、当該国へ直接出願する、最初の出願をベースに諸外国に直接出願する、下記の国際特許出願をするなどの方法があります。